第1条 規約の範囲及び変更
本規約は Coolish Music 株式会社(以下「弊社」)が運営する、OTODASU(以下「当ショ ップ」)を 利用者及び次条で定義する会員が利用することに伴う全ての事項に対して適用 されるものとします。弊社は、全ての利用者及び会員の承諾を得ること無しに本規約の変 更・追加・部分改廃ができるものとします。また、内容を開示した時点で全ての利用者及び 会員はこれを承諾したものとします。
第2条 会員の定義と会員登録 「会員」とは当ショップで所定の登録を行い、完了された方をいいます。
第3条 会員登録の取り消し 会員が以下の項目に該当する場合、予告無しに会員資格の取りしを出来るものとします。
1.弊社への申告内容に虚偽があった場合。
2.手段にかかわらず当ショップの運営を妨害した場合。
3.登録者が支払停止、破産申し立てを行なっている場合。
4.他の会員又は第三者のプライバシー、その他の権利を侵害する行為行なった場合。またその恐れがある場合。
5.過去に当規約に違反して会員登録を取り消された場合。 6.その他弊社が会員として不適当と判断した場合。
第4条 会員登録内容の変更 会員は、その登録内容に変更が生じる場合は速やかに当ショップの登録内容を変更を行うものとします。
第5条 会員情報の管理
弊社は以下の場合を除き、弊社が管理する会員登録内容を 第三者に開示、提供は致しません。
1.法律や条例の適用を受ける場合。
2.法的効力のある要求が、第三者からある場合。
3.人の生命、身体または財産の保護の為に必要であって、対象となる会員の同意を得ることが困難である場合。
4.対象となる会員の事前の同意・承諾を得た場合。
第6条 ID、パスワードの管理
会員は、登録した ID、パスワード等の情報を自己の責任において適切に管理し、第三者に 利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。会員による ID、パス ワードの管理不十分、誤使用、第三者の使用による損害については会員自身の責任とし、弊 社は一切の責を追わないとものとします。
第7条 個人情報の取り扱い 弊社は、利用者及び会員の個人情報を弊社の「個人情報の取扱い関する同意書」に基づき適 切に管理します。
第8条 運営の中断・中止 弊社は円滑なサービスの提供のために、以下の理由により利用者及び会員に予告無しに当 ショップの運営を一時休止することが出来るものとします。
1.システムの定期的又は突発的な理由による保守点検が必要になった場合。
2.天災、事変、第三者による妨害行為などにより、運営が困難になった場合。
3.その他、弊社がやむを得ずシステムの停止が必要と判断した場合。
弊社は本条に基づく運営の中断、中止によって生じた利用者及び会員の損害については、一 切の責を負わないものとします。
第9条 免責事項
1. 弊社は、当ショップの内容、ならびに利用者及び会員が当ショップを通じて得られる情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性などのいかなる保証も行わないものとする。
2. 弊社は、利用者及び会員が当ショップを利用するにあたり通信回線で送受信される個人情報は暗号化処理を行いますが、その安全性等について保証をするものではありません。
3. 当ショップのサイトにリンクしている他のいかなるホームページの内容にも責を負いません。また、利用者及び会員が当ショップのサイトにアクセスすること、また は他のサイトに使用することから生じるいかなる損害にも責めを負いません。
第10条 売買契約の成立 商品のご注文に対して弊社より「注文ありがとうございます」という件名のメールが自動送
信されます。こちらは商品購入の申し込みが当ショップに届いたことをお知らせする「注文 内容の控え」及び、注文主である利用者及び会員がそのメールを受領した段階で売買契約が 成立するものとします。
第11条 売買契約の解約 弊社は前条の売買契約に対して、下記の場合には連絡の上、解約できるものとします。
1. 会員がクレジットカード、ショッピングクレジットなどを利用するにあたり与信照会をしますが、その結果クレジット会社より利用拒否を通達された場合。
2. コンビニ決済、銀行振込などの利用で特段の連絡がなく10日以上入金がされない場合。
3. 代金引換払いで受け取り拒否や不在などの商品のお届け、決済ができない場合。
4. メーカーでの生産完了などにより商品の手配が不可能と判断された場合。
5. 限定商品等で手配可能な数量を超えた場合。
6. 当ショップに記載された販売価格/商品内容が誤まって当社の定める適正な販売価格/本来の商品内容と相違しており、その誤った販売価格/商品内容でご注文の場合。 7. 配達先が私書箱や転送サービス等の場合・
8. その他、弊社が不適当と判断した場合。
第12条 商品の引渡しの範囲及び変更 商品の引渡しについては使用する指定配達業者の定款に基づくものとします。それにより 弊社で商品を指定業者に引き渡した時点で、荷物(商品)の減失又は毀損等についての責任 及びお客様への荷物の引渡しなどの責任について弊社はこれを負わないものとします。
第13条 返品・交換 購入した商品が、万一初期不良かつ、商品到着後7日以内に連絡があった場合は、弊社で商 品確認をおこない、初期不良と判断した際には、同商品と交換にて対応します。また、商品 が完売などで同商品との交換が出来ない場合は、修理、返金、又は差額にて他商品への交換 を致します。上記以外の、ご購入者の都合による返品・交換はお受けできません。
第14条 修理・保証 楽器商品の保証については各メーカーの保証書に基づいて修理等を行わせて頂きます。修 理の受付は当ショップで対応致しますので、電話またはメールにてご連絡下さい。
第15条 未成年者の利用 利用者及び会員が18歳未満であるときは、当ショップでの商品購入に際しては、親権者ま たは後見人の同意を必要とします。その際、電話などで該当する親権者または後見人に同意 を確認する場合があります。
第16条 管轄裁判所 当ショップ及び当ショップが提供するサービスについて、利用者及び会員と弊社の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
防音室のレンタル規約
申込者(以下「甲」とする)とCoolish Music株式会社(以下「乙」とする)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とする)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とする)を締結します。
第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(定義)
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。なおインターネット申込の場合の表示画面については、甲が申込時に登録した内容から自動生成され、マイページから確認できるものをいいます。
- 「本件レンタル料」とは、甲がインターネットを通じて申し込んだレンタル料(表示画面に記載されているレンタル料)をいいます。
- 「本件レンタル期間」とは、甲が指定し申込をした期間(延長後のレンタル期間も含む)であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
- 「本件キャンセル料」とは、インターネット申込の場合は「キャンセルについて」画面に記載されているキャンセル料をいいます。
- 「防音室」とは、乙が取り扱う防音室レンタル品のことをいい、その引渡しまたは
- 返却に際しては、乙が手配する専門業者による運送が伴います。
第3条(本契約の成立)
- 本契約は、次の事項をすべて満たすことによって成立するものとします。
- 甲本人名義のクレジットカード(乙が指定する日本国内発行のクレジットカードに限る。以下「甲のクレジットカード」という。)、銀行振込によって本件レンタル料の支払いが可能であること
- 乙が上記Aの事項を確認できること
- 甲の申込内容に対し、乙が審査を行った結果、乙が甲に対して与信可能と判断すること
- 本契約は、乙が甲に対し契約成立メールを送信した日より、成立します。
- 甲は、本物件の引渡し(業者配送が納入)を受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
第4条(本物件の引渡し・検収)
- 本物件が業者配送が伴う防音室の場合、乙は甲に対して、本物件を乙の指定する専門業者によって納入し引渡します。この場合、本物件の納入は甲の負担とします。
- 甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後検収し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします。
- 甲が本物件の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、乙からの催告を要せず通知のみでこの契約を解除されても、甲は異議がないものとします。この場合、甲は速やかに、本件登録料及び本件キャンセル料を乙に支払います。
第5条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることにのみ責任を負い、本物件が甲の使用目的に適合していること等については責任を負いません。
第6条(レンタル期間開始日)
- 甲が取扱店受取を選択した場合、本件レンタル期間は、本物件の引渡しを受けた日の翌月1日より開始します。但し乙が本物件を取扱店へ出荷した日より2週間を経過した場合、本物件の引渡しの有無に拘らず、2週間を経過した日の翌月1日をレンタル期間開始日とします。
- 本物件が、業者配送防音室の場合、本件レンタル期間は、本体を引き渡した日の翌月1日より開始します。
第7条(レンタル料)
- 甲は、乙に対して、本件レンタル期間中、本件レンタル料を乙が指定した期間の料金を支払うものとし、その支払方法は、甲のクレジットカード、銀行振込による決済とします。
- 本件レンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算をしません。
第8条(本物件の買取)
- 甲は、本件レンタル期間開始後、本物件を乙の提示する金額で乙より買取ることができます。
- 前項に基づき、甲より買取の申込があり、取扱店または乙がこれを受諾したときは、その時点で本契約は終了し、甲と取扱店または乙の間で売買契約の効力を生ずるものとします。この場合、甲の買取の申込が、本件レンタル期間開始後1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月分のレンタル料を甲に支払うものとします。
- 第1項による本物件の引渡条件は現状有姿渡しとします。
第9条(本物件の設置・使用保管)
- 甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
- 業者配送が伴う防音室の場合は、乙の指定する地区内の、甲または甲の親族の住居、または乙が認めた建物内に設置するものとし、甲は本物件を当初設置した所で使用するものとします。また甲が本物件の設置場所の移動を希望する場合は、乙に申し入れ乙の指定する業者にて移動するものとし、その際の費用は、甲の全額負担とします。
- 本物件の使用者は甲及び甲の親族に限ります。また本物件は、乙の承諾無く業務用として使用することはできません。
- 甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管するとともに、本物件が正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。また、本物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとします。
- 甲は前項のために必要となる一切の費用を負担し、乙に対しこれら費用の償還等を請求することはできないものとします。
- 甲は本物件につき、本体への器具や加飾品の固着や塗装等の改造することはできません。また、本物件への落書きやシール貼り、内外壁へ穴をあけたり釘を打ち付けること、および本物件室内での火気使用、飲食、喫煙、ペットの持込み等は厳禁とします。
- 甲が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
- 本物件が防音室の場合、消防法その他の法令により、防音室に火災報知機等の防災・安全設備の設置が義務付けられる場合、同設備は甲の費用負担をもって設置するものとし、乙は同設備の設置に起因する損害に対して一切の責を負わないものとします。
- 本件レンタル期間中(延長後のレンタル期間も含む)に、本物件が滅失、損傷または故障等で、甲が本物件を使用することができない期間(本物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない)が生じた場合でも、甲はその原因のいかんを問わず、レンタル料の支払いを拒むことはできず、本件レンタル期間の延長や、レンタル料の減額他損害賠償の請求をするこはできません。
第10条(甲の通知義務)
甲が、甲のクレジットカードを変更するとき、または甲及び使用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスが変更になったときは、甲は速やかに、その旨を変更届の提出等の他の方法により、乙に対し通知するものとします。
第11条(本物件の譲渡等の禁止)
- 甲は本物件につき第三者に譲渡することはできません。
- 甲は本物件につき、乙の承諾無く、第三者への転貸および占有者の変更はできません。
- 甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- 甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
- 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第12条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代として乙が定めた金額を損害賠償として支払います。
第13条(本物件引渡し前の解約)
- 本契約の成立日以降、甲の都合により本物件引渡し前(本物件が業者配送が伴う防音室の場合、本物件の本体の引渡し前)に本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、解約の通知をするとともに、乙に本件登録料及び本件キャンセル料を支払います。但し、本件レンタル期間開始前であっても、本物件の引渡後の解約については、次条を適用します。
第14条(中途解約)
- 本物件の引渡し(本物件が業者配送が伴う防音室の場合、本物件の本体の引渡し)以降(延長後のレンタル期間も含む)、甲の都合により本契約を解約しようとするときは、甲は、乙に対して解約の通知をしたうえで、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める手続きを行い、当該手続きが完了した時点で本契約が解約するものとします。
①本物件の返却手続(返却行為を含む)又は第9条(本物件の買取)に記載の内容に基づく買取手続
②本物件の返却手続(返却行為を含む) - 甲が前項1号により本契約を解約して本物件を返却する場合、甲は、本物件が乙に返却される月までの本件レンタル料(返却日により1ヵ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行わない)を乙に対して支払います。但し、最短レンタル期間に達していない場合は、同期間に達するまでのレンタル料を一括して甲は乙に支払います。
第15条(契約の解除)
- 甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、通知のみで、(a)本件レンタル料及びその他費用の全部または一部の即時弁済の請求、(b)本物件の返却の請求、(c)本契約の解除と損害賠償の請求、の行為の全部または一部を行うことができます。
- 甲のクレジットカードが決済不能となったとき
- 甲が本契約条項に一つでも違反したとき、またはその恐れがあるとき
- 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき
- 甲が本件レンタル料その他の支払いを1回でも遅滞したとき
- 甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき
- 前2項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対し直ちに支払います。
- 最短レンタル期間に達せず本件契約が解除された場合、甲は乙に対し、同期間に達するまでのレンタル料を一括して支払うものとします。
第16条(レンタル期間の設定がある本契約の終了)
- 本契約にレンタル期間の設定がある場合、本件レンタル期間の満了、本契約の解約、解除、その他の理由により本契約が終了するにあたり、甲は本物件につき返却または買取りの手続きをします。
- 前項に基づき本物件を返却する場合、甲は、乙に対して、本件レンタル期間(延長後のレンタル期間も含む)の満了日までに、自己の費用で本物件を返却するものとします。なお、その場合の返却先は、乙の指定する場所とします。
- 甲が、第1項に基づき本物件を買い取る場合の買取条件は、第8条に準じます。
- レンタル期間満了後1週間を経過しても甲が本条第1項に定める手続きをしない場合には、レンタル期間満了後1週間を経過した時点で、甲が本物件を、乙が定めた金額で購入したものとみなします。この場合、本物件の所有権は、甲の売買代金の支払い時に乙から甲へと移転するものとします。また、甲の売買代金の支払期限は、レンタル期間満了月の翌月末日までとし、乙は、甲のクレジットカードをもって決済するものとします。
- 前項の場合を除き、契約終了後1ヶ月が経過した時点で甲が買取または返却の手続き未了の場合は、同期間経過時点において、甲乙間の売買契約の効力を生ずるものとして乙の定めた金額で甲が本物件を買い取ったものとみなします。但し、契約終了後1ヶ月が経過した後、甲が本物件の返却を申し入れ、乙がこれを承諾した場合、乙に本物件の返却がされた時点で、次項を適用するものとして、甲乙間で成立した上記売買契約は遡及的に無効となるものとします。
- 前項の場合、契約終了後、甲が本物件について返却ないし買取の手続をしない場合、甲は本契約が終了した月の翌月から本物件が返却されるまでの間、毎月レンタル料の1.2倍の損害金(1か月単位で計算し日割り計算しない)を乙に支払うものとします。
第17条(レンタル期間の延長)
- 本件レンタル期間終了日までに、甲から本件レンタル期間の延長の申出があった場合は、乙は、甲に対し、甲に本契約条項の違反がない限り、本契約と同一条件で、引き続き本物件をレンタルすることができます。
- 前項の延長の申出が無いまま本件レンタル期間を経過した時は、前項による延長として取扱うが、甲による本契約条項違反その他本契約を継続しがたい事由が存する場合は、本件レンタル期間経過時に本契約は終了するものとします。
第18条(支払遅延損害金)
甲が本契約に基づき発生する金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで、年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による支払遅延損害金を支払います。
第19条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
甲は、申込時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」とする)の利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意します。
- 乙が本契約条項に基づく与信業務(途上与信を含む)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること
- 乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力の調査のため、調査機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること
- 乙又が楽器や音楽関連、他の商品、あるいはこれらに関する各種サービスについての案内およびアンケートを実施すること
- 本物件が、業者配送が伴う防音室の場合、乙又は配送業務委託事業者が、配送業務を履行する上で必要な範囲において住所・氏名・電話番号等の個人情報を利用・再委託すること
第20条(物件の所有権標識)
- 乙は、乙が物件の所有権を有する旨の標識(以下「乙の所有権標識」という)を本物件に貼付することができるものとし、また、甲は、乙から要求があったときは、本物件に乙の所有権標識を貼付します。
- 甲は、レンタル期間中、本物件に貼付された乙の所有権標識を維持します。第28条(物件の点検等)乙または乙の指定した者が、本物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。
第21条(物件の点検等)
乙または乙の指定した者が、本物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。
第22条(物件の品質等の不適合等)
- 天変地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、本物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切の責任を負いません。
- 物件の品質等の不適合があった場合並びに物件の選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は、一切の責任を負わず、甲はレンタル料の支払いその他、本契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第23条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、本契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲は、自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第15条第1項が適用されるものとします。
- 前項の乙の権利行使により、甲に損害が生じても、乙は一切の責任を負いません。
第24条(公租公課)
- 甲は、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
- 甲は本契約期間の中途に於いて、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合、その公租公課額または増額分を付加して乙に支払います。
第25条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第26条(附則)
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項(申込書表面参照)も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。
以上